著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺容疑で大阪地検特捜部に逮捕された音楽プロデューサー小室哲哉氏が、某上場企業から月利5%(年利60%)という超高金利で融資を受けていたと報じられております。
今回の逮捕は、山口弁護士もおっしゃっている通り、同社の「企業コンプライアンス面で看過しえない問題も浮上してくる可能性」がありそうです。

さて、超高利融資を受けた場合、それを返済する義務はあるのでしょうか?
近年の判例では、貸付行為そのものが違法行為であるため、違法行為を行っておきながら「カネ返せ!」とは言えない、としています。つまり。超高利融資を受けても借りたカネは返す義務はない。
月利5%が“超高利融資”に当たるのかどうかは分かりませんが、少なくとも利息制限法を超える金利分については元本に充当し、残金を減らしてもらうことはできるようですし、過剰に支払った場合は返還してもらうこともできるようです。


【参考】利息制限法で制限されている利率
(金銭を目的とする消費賃借上の利息の契約)

・元本10万円未満…20%
・元本10万円以上、100万円未満…18%
・元本100万円以上…15%